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合理的配慮と特別扱い!?(話し合いと合理的配慮の進め方について)

合理的配慮は、令和6年4月1日から事業者にも義務化され、レストランや映画館、電車やバスなど、事業者はお客様から配慮事項を求められた場合に可能な範囲で応じないといけないこととなりました。
一部の事業者では、義務化前から取り組みを始めているところもあり、障害の種別や特性に合わせた多様な取り組みが広まることが期待されています。
(障がい者雇用促進法では、平成28年の改正から合理的配慮は「義務化」されています。)

さて、テーマにある「合理的配慮」と「特別扱い」については、障がい者雇用企業の担当者の方と話をしているとよく話題になるというか、担当者の方としては周りの社員と障がいのある社員との雇用管理やマネジメントで難しさを感じることがあるとお聞きしています。
特別扱いをするつもりはないけど、配慮願いを受け入れたことにより他社員から特別扱いと感じさせてしまうこともあり、職場内のバランスをうまく保つ中で個別性や多様性を尊重する難しさがあるようです。

前振りが長くなりましたが、今回は企業向けに「合理的配慮」をまとめております。

合理的配慮とは?

合理的配慮は、障がいのある人から、社会(職場)の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)が求められるものとあります。
重すぎる負担があるときでも、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切となります。

たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられ、内容は障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なるとされています。
*出典:内閣府,障害者差別解消法リーフレット

合理的配慮の進め方

合理的配慮を内容を検討する上では、以下の流れで進めていくこととなります。

① 障がいのある人からの意思表明(配慮願い)
② 職場は、希望を聞き取る
③ 双方で話し合う
④ 職場は、負担のない範囲で対応可能な内容を検討する
⑤ 対応できることを職場から障がいのある人に伝える
⑥ 理解が得られるよう理由も伝える

上記は、流れを簡単にまとめていますが、ポイントは③「話し合い」、⑥「理由を伝える」でしょうか。
職場は、「過剰な負担」をする必要はないとされていますが、その場合においても、障がいのある人にきちんと理由を伝える必要があり、合理的配慮を継続的に考えていく上では、常に、「話し合い」が大切となり、いわゆる対話を続けていくこととなります。

主な合理的配慮(3点)

合理的配慮については、以下の3点が主な配慮事項として検討されることが多いように思います。

①物理的環境への配慮
スロープや多目的トイレの設置等のバリアフリーの検討や、デスクにパーテーションを置くといった物理的に環境調整をすること

②意思疎通の配慮
口頭が苦手なためにメールやチャットでやりとりする、業務指示の方法として業務マニュアルや予定表を提示するなど、職場内コミュニケーションの円滑化のための調整のこと

③ルールなどの柔軟な変更
短時間勤務や通院時の休暇取得、就業規則等の柔軟な取り扱いのほか、社内や部署ごとのルール等を調整すること

これは現場感覚も含んでいますが、発達障がいや知的障がいの方にとっては②を配慮願いとして伝える障がいのある方は多く、ジョブジョイントおおさかの就職支援、定着支援、ジョブコーチ支援においても、②の内容を職場と調整することが多いように思います。

ポイントは、「日常的なコミュニケーション」

少し話は変わりますが、4月2日の「世界自閉症啓発デー」に合わせたコラムでは、「日常的なコミュニケーション」をテーマに書きました。

上記コラムにもある調査データでは、「職場でのコミュニケーションを容易にする手段や支援員の配置」「上司や専門職員などによる定期的な相談」などを求める障がいのある人は多く、職場内でのコミュニケーションがある程度充実していれば、離職を防ぐことができたとの声が多くあるようです。

合理的配慮の話に戻すと、配慮の内容は日常的なコミュニケーションのなかで「対話」を続けていくことが理想なように感じています。

とある職場では、障がいのある社員の方に毎日「日報」を書いてもらい、先輩社員や上司は日報を毎日チェックされ、日報に書かれた「困りごと」「お願い事」などをもとに配慮事項を適宜考えておられるようです。
月一回程度で定期的に面談も続けておられ、「配慮」という言葉は使わずとも、本人の困り事やお願い事から職場でできること、対応可能なことを定期的な面談で話し合いを続けておられ、ジョブジョイントおおさかの就職先企業の多くはこのような取り組みのなかで職場定着と合理的配慮の話し合いを続けておられるケースが多いように思います。

まとめ

合理的配慮では、「建設的な対話」が大切とされています。

特別扱いと合理的配慮を明確に区分けすることは難しいですが、お互いの関係性や職場における日常的なコミュニケーションによって、特別扱いとは違った理解で、障がい特性による配慮は考えやすくなります。

対話を重ね、お互いの関係性をより良くする中で働きやすい職場づくりを継続的に考えていくことが、合理的配慮の取り組みをより良くするように思います。

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コラムtoiroは、発達障がいやコミュニケーションに苦手さを感じているご本人、学生さん、お子さんを応援するコラム。名前は、十人十色からつけました。
読者の方にとって、少しでも役に立つヒントになればうれしく思っています。
不定期ですが、ちょっとずつ更新していきます。

この記事を書いた人
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ジョブジョイントおおさかの所長。
障がいのある人の地域生活支援の仕事をして15年。就労支援に限らず、生活支援・余暇支援・お子さんの支援など、ライフステージごとの支援に携わってきた。趣味は、登山、散歩、読書。現在は、北アルプス登頂目指してマイペースにトレーニング中。